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圧力容器点検整備
滅菌器他点検整備
法定検査を必要とする(第一種圧力容器)
・貯湯槽
・熱交換器
・蒸気発生器
・冷温水ヘッダー
・アキュームレーター
・蒸煮器
・レトルト
・オートクレーブ
法定検査を必要としない(2圧他)
・シェル(加熱管)無し貯湯槽
・ヘッダー類
・熱交換器(パネル式)
作業内容
加熱管、シェル部の清掃(チューブクリーナーで錆の除去など)
缶内の点検(クラック有・無)清掃・・・ジェット洗浄・ブラッシング・ケミカル洗浄(酸洗浄など)
付属部品の整備・・・安全弁・逃し弁整備・吹出テスト(テストレポート作成)
圧力計・スチームトラップ点検整備
性能検査受検
圧力容器もボイラーと同じように内部に大きなエネルギーを保有することから
ひとたび破裂等の災害が発生すると重大な事故につながる恐れがあります。
このようなことから安全を確保するため、労働安全衛生法に基づく圧力容器安全規則において
年1回の性能検査を受検することが義務づけられています。
※法定検査を必要としないものも、メンテナンスすることにより機器の延命、省エネにつながります。
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